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  • 投稿者
    投稿
  • #2088 返信
    匿名
    ゲスト

    私達 詐欺してます!騙してます!プッ!
    とか言ってた奴、出てこいや
    自分がしたことから逃げるんか!

    #2089 返信
    匿名
    ゲスト

    自殺者も出て、刑事事件の可能性も
    あるのでビビって投稿がなくなりましたね。
    今までの投稿が証拠になりますからね。

    #2090 返信
    匿名
    ゲスト

    オイ!
    詐欺集団のメーカー共

    刑事事件になるからな!

    #2091 返信
    被害者
    ゲスト

    とにかく行動を起こします。何もせずにこんな奴らに好き勝手させる訳にはいきません!

    #2094 返信
    匿名
    ゲスト

    詐欺集団!
    次は、あなた達が覚悟を決めて下さい。

    #2095 返信
    匿名
    ゲスト

    自殺者が出てしまったのですか?
    ニュースに出るかもしれないですね!

    #2096 返信
    匿名
    ゲスト

    下記、参考にして下さい

    連鎖販売取引とは
    特定商取引法で、以下のような条件を全て満たす販売取引が連鎖販売取引とされる。

    1.物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
    2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
    3.特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引し
    4.特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を
     伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

    1.物品の販売(または役務の提供等) → 「株教室の販売権」
    2.販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者 → ディーラー、メーカー
    3.特定利益 → それぞれの紹介料
    4.特定負担 → 契約金

    また、本契約の場合、日本国内で説明、勧誘、契約、集金行為等を行っている者が
    連鎖販売取引における「勧誘者」、もしくは「連鎖販売業を行う者」または、「統括者」となり規制の対象になります。

    ※規制法一部
    ・契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け
    ・広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止
    ・不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為等)の禁止
    なので当然連鎖販売取引に関する規制の対象となり、クーリングオフも出来ます。

    #2097 返信
    匿名
    ゲスト

    自殺者が出たとのことですが、どうやって判明したのですか?

    #2098 返信
    匿名
    ゲスト

    自殺者が出たとどうやって判明したか?
    その発言自体、内部の人間って証拠だ。どうやって判明したかが問題じゃない。まだまだ自殺予備軍を大量生産している事が問題なんだ。

    #2099 返信
    匿名
    ゲスト

    ここの方たちは見境なくあたり散らすので非常に困ります。
    内部の者ではありませんが、純粋にどうしてわかったのか知りたいだけです。
    いくらでもいえるじゃないですか、知り合いが自殺しましたなんて。

    #2100 返信
    匿名
    ゲスト

    ↑人を殺してまだ火消しに必死?部外者ならしょうもない事を言わず黙っていて下さい。被害者は皆、人生をボロボロにされているんですよ?好奇心で煽ったあなたが悪いのでは?

    #2101 返信
    匿名
    ゲスト

    何も煽ってませんが・・・
    見境なく当たり散らすのやめてもらえますか?
    そんな態度では弁護士も警察も相手にしないでしょうね。
    人生ボロボロにされて掲示板にカキコしてるだけですか?
    世の中舐めてます?

    #2102 返信
    匿名
    ゲスト

    見境いなくあたり散らす、非常に困るとの事だそうで。どうぞご遠慮なくお引き取り下さい。
    掲示板なんてそもそもあたりの強い物です。皆さん承知の上ですよ。心配には及びません。皆さん人を見て話していますから。
    世間にこうして知るところとなれば、風当たりなんてもっと強くなりますよ。

    #2103 返信
    匿名
    ゲスト

    詐欺師はほっときましょう(笑)世の中舐めてるんはこいつらですから。
    人の死すら金儲けの道具としか思ってないですよ。
    平気でいくらでもいえるとか言えるんですからね。他人の人生は
    どうでもいいんでしょう。

    #2104 返信
    匿名
    ゲスト

    下記、参考にして下さい
    連鎖販売取引とは
    特定商取引法で、以下のような条件を全て満たす販売取引が連鎖販売取引とされる。
    1.物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
    2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
    3.特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引し
    4.特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を
     伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

    1.物品の販売(または役務の提供等) → 「株教室の販売権」
    2.販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者 → ディーラー、メーカー
    3.特定利益 → それぞれの紹介料
    4.特定負担 → 契約金
    また、本契約の場合、日本国内で説明、勧誘、契約、集金行為等を行っている者が
    連鎖販売取引における「勧誘者」、もしくは「連鎖販売業を行う者」または、「統括者」となり規制の対象になります。
    ※規制法一部
    ・契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け
    ・広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止
    ・不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為等)の禁止
    なので当然連鎖販売取引に関する規制の対象となり、クーリングオフも出来ます。

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