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匿名ゲスト
被害者同士で手を組んであの手この手を使って解決していきましょう!
私も被害者なので苦しみは痛いほどわかります。
警察、弁護士に頼んで可能なら事務所へ作戦たてて行きませんか?
匿名ゲスト
↑ジモティで被害者を呼びかけしていましたよ。
とりあえず行動しましょう!
匿名ゲスト
このまま、あーだこーだ言って終わる前に真剣に誰か行動起こさないと!
匿名ゲスト
匿名ゲスト
実際、契約書に穴は無いんでしょうか?
サービスを提供する権利を買ったという契約なので、正統な売買になるならどうしようもありません。。。
本当かは知りませんが、弁護士が見て問題無いと言ってたみたいですが…どうなんでしょうか。
メーカーゲスト
早くみんな面談に来なさいよ。私が怒られるじゃない。
匿名ゲスト
ヒントゲスト
下記、参考にして下さい
連鎖販売取引とは
特定商取引法で、以下のような条件を全て満たす販売取引が連鎖販売取引とされる。
1.物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3.特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引し
4.特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を
伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
↓
1.物品の販売(または役務の提供等) → 「株教室の販売権」
2.販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者 → ディーラー、メーカー
3.特定利益 → それぞれの紹介料
4.特定負担 → 契約金
また、本契約の場合、日本国内で説明、勧誘、契約、集金行為等を行っている者が
連鎖販売取引における「勧誘者」、もしくは「連鎖販売業を行う者」または、「統括者」となり規制の対象になります。
※規制法一部
・契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け
・広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止
・不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為等)の禁止
なので当然連鎖販売取引に関する規制の対象となり、クーリングオフも出来ます。
匿名ゲスト
ジモティーの被害者の会は進展してません。
警察署に駆け込むと書いてありましたが被害者を集めて各事務所に皆で行きませんか?
専門家も同行させて行きましょう!
匿名ゲスト
かしこまりました。
私は、参加いたします。
確かにこのままだと、何も解決しませんね!
匿名ゲスト
匿名ゲスト
被害者の皆さん
一緒に行動しましょう。
詐欺集団を許せません。
匿名ゲスト
なかつがわ カスミ という女性に1万円で人を連れてくるバイトをやらないか?と言われています。非常に気持ち悪く、どうしようか迷っています。
匿名ゲスト
匿名ゲスト
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